2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
ただ、高度の独立性を有しておりますけれども、我が国の行政組織の体系上は、済みません、先ほどと同じ答弁で恐縮でございますけれども、内閣府の外局であり、内閣の下、他の行政機関と基本的に対等の立場であり、個人情報保護委員会とほかの行政機関とは上級、下級の指揮命令関係にあるものではないと考えております。 ただ、先ほど申し上げましたように、その実効性が確保されるように各般の措置は講じるところでございます。
ただ、高度の独立性を有しておりますけれども、我が国の行政組織の体系上は、済みません、先ほどと同じ答弁で恐縮でございますけれども、内閣府の外局であり、内閣の下、他の行政機関と基本的に対等の立場であり、個人情報保護委員会とほかの行政機関とは上級、下級の指揮命令関係にあるものではないと考えております。 ただ、先ほど申し上げましたように、その実効性が確保されるように各般の措置は講じるところでございます。
したがいまして、個人情報保護委員会と他の行政機関とは上下の指揮命令関係にはございません。このため、個人情報保護委員会が他の行政機関に対して法的拘束力のある命令を行うことは、我が国の行政組織の基本的な体系と整合しないと考えられるところでございます。 改正案におきましては、個人情報保護委員会は他の行政機関に対して勧告権を持つということとしております。
そこの違いの話ですが、行政機関は互いに指揮命令関係にないために、個人情報保護委員会に対して他の行政機関の長に対する命令権限を付与することは、我が国の行政組織の基本的な体系と整合しないということによるものであります。
そういう状況の中で、ただ実態として労働者と言えるような指揮命令関係の下で働いている人がいるのであれば、それはそういった契約を乗り越えて労働法規は強行法規として適用されますので、そこは労働法の規律を受けることになると。そういう状況に至る人がいるのであれば、その方は措置義務の対象にもなってくるという意味であります。
○政府参考人(藤澤勝博君) 御指摘の毎月勤労統計調査の手引でございますけれども、派遣労働者につきましては、法律に基づく労働者派遣事業所からの派遣労働者は、当該事業所とは指揮命令関係はあっても、雇用関係はないとされており、当該事業所の労働者としない、なお、調査対象事業所が労働者派遣事業を行っていて、派遣労働者が毎勤の常用労働者に当てはまる場合は、調査対象事業所の労働者とするというふうに記載をしております
つまり、この亀山工場内ではシャープとの間に指揮命令関係があったということなんです。先ほど言ったようなケースに当たるわけですね。 三重県の労働組合は、昨年、三重労働局にこの件を告発しております。厚労省にお聞きしますが、告発を受けて調査をしたのか、また、その結果、違法行為は是正されたんでしょうか。
派遣労働者の実際の就業場所は派遣先でありまして、派遣労働者の納得感を考慮する上で派遣先の労働者との均等・均衡待遇は重要な観点であるとして、労働者派遣法で派遣先の労働者との均等・均衡待遇を義務付けていることから、待遇のいかんにかかわらず派遣先の労働者との差がある場合にそれが不合理か否かという問題になると考えられますが、その一方で、派遣労働者と派遣元の通常の労働者とでは職務内容を含めた就業環境や指揮命令関係
そういう中で、雇用関係ということであれば、特に事業者からの指揮命令関係の下に立ちますので、産業医の本来の独立的、中立的職務遂行とやや矛盾するような運用がなされる可能性もあり、その懸念も先ほど申し上げましたように指摘されておるわけでございます。
国の支援機能の強化におきまして今回提案している助言、勧告、これはあくまで、相手方を拘束するような性格のものではなく、指揮命令関係のない機関相互の間におきまして、相互の自主性を尊重しつつ、専門的な立場における判断や意見を提供することによって、相手方の事業目的の達成を促すために行うものでございます。
助言及び勧告の制度は、指揮命令関係のない機関相互の間において、相互の自主性を尊重しつつ、専門的な立場における判断や意見を提供することによって相手方の任意の協力を促すためのものであります。 また、報告徴収につきましても、特定事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときに必要な情報提供を求めるものでございます。
その境目はどこなのかと質問すると、継続的結合体、指揮命令関係や役割分担による組織性など、政府は長々説明するのですが、結局曖昧になるばかりです。 刑法は、二人以上で犯罪を共同する共犯や幇助犯、唆しについて、話し合っただけ、共謀だけでは処罰しません。
時折必要な助言や指示を出していたにすぎず、電話を掛ける態様や方法、活動時間等については各被告人の裁量に任されていたこと、また、ノルマ等は設定されておらず、成功した金額が低いからといって被告人Aから叱責されたり制裁を加えられることはなく、単に当該被告人の利得額が減るだけのことだったことなどを考え合わせると、被告人らのグループが組織的犯罪処罰法が加重の根拠としたような宗教団体や暴力団等に見られる組織の指揮命令関係
そして、その中で、今おっしゃらなかったところで、ちょっと省略をされたところなんですが、この解説文の中では、解釈本の中では、組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができる、だから組織性がある団体については刑を重くするべきだ、今度でいえば罪にするべきだという理屈になっているわけです。
なぜ組織性が認められるのかということについて、要するに組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができるから組織犯罪については刑を重くするんだと。ところが、このグループについていえば、この法律が刑の加重の根拠としたような宗教団体や暴力団等に見られる組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができた団体というには疑問があるんだと。
○政府参考人(林眞琴君) 団体の内部の集団でありましても、この団体とその内部の集団との指揮命令関係、あるいは集団の位置付けや構成、またその集団の活動の実情や、その活動によって当該団体が享受する利益、こういった利益、効果とか利益の帰属関係などを考慮して、この団体の内部の集団自体がその外側にある団体とは別個独立した社会的存在であって、独立の団体であると認められることもこれはあり得ると考えておりますけれども
○山添拓君 ですから、今回のようなケースについて、もう少し事案を詳しく申し上げて、例えばその三人組に、先ほど申し上げたように、リーダーがいて、一定の役割分担がされて、指揮命令関係があるんだと、そして、その集団が一つのデパート爆破というものを計画して、そのために準備をしていく、計画を立て準備をしていく。
ですから、上司の命令は絶対だということは、やはり命令関係からしたらこれは当たり前の話なんですけれども、それを先輩なり上の方たちが少し、少々勘違いをして相当嫌がらせをするというのがこれは激増を実はしているんですけれども。 その対策、対応策をされたときに、このハラスメント撲滅の対応策として例えばどういうことを議論して、今後どういうふうにされようとしているのか、お聞かせください。
この団体の定義は、継続性、あるいは指揮命令関係、あるいはあらかじめ定められた任務の分担、さらに反復という、二条の段階で既に厳しい要件が設定されております。
テロ等準備罪における計画とは、組織的犯罪集団の構成員らが組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪を実行することについて具体的かつ現実的な合意をすることをいい、具体的例としては、例えば、テロリズム集団が、多数人が集まる特定の場所で銃を乱射して多数の人を殺害することについて、指揮命令関係や役割分担等を含めて具体的かつ現実的に計画することなどが考えられます。
そうすると、二条の広い意味での「団体」に該当する、共同の目的を持ち、継続性を持ち、組織、指揮命令関係がある、その要件を満たしているけれども、その共同の目的は別表第三の罪を実行するというものではない、こういう団体はたくさんあるわけですが、そういう団体の中の一部の人たち、例えば会社組織であれば取締役会とか、労働組合であれば執行委員会とか、市民団体であれば何なんでしょう、その幹部の皆さんがその人たちだけで
仮に、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪にするということを想定いたしましたとしましても、テロ等準備罪におきましては、その計画された犯罪が組織的犯罪集団の意思決定に基づくものであり、かつ、その効果、利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものであること、また、指揮命令関係に基づいてあらかじめ定められた任務の分担に従って行われることに加えまして、計画に基づき実行準備行為が行われたこと、このような厳格な要件を事前